法人設立・変更登記手続
| NPO法人設立 |
平成10年12月1日施行の特定非営利活動促進法により設立される法人を
一般にNPO法人と呼びます。
NPO法人は、特定の個人や団体の利益(私益)を目的とするものでないこと
はもとより、構成員相互の利益(共益)を目的とするものでもなく、不特定か
つ多数の利益(公益)の増進に寄与する活動を目的とするものでなくてはな
りません。また、営利を目的としてもなりません。
NPO法人は、会社とは違い、設立する際、知事又は内閣総理大臣の認証手
続が必要となります。(標準処理期間4カ月)
| ■ NPO法人設立のための費用 当所報酬(税込総額) 250,000円 |
| 特例民法法人の移行 |
平成20年12月1日施行の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
により、従来の公益法人は特例民法法人となりました。
特例民法法人は、平成25年11月30日までに公益社団・財団法人又は
一般社団・財団法人に移行しなければ、解散となります。
| ■ 特例民法法人の移行登記手続のための費用 当所報酬(税込総額) 100,000円 |
| LLP設立 |
平成17年8月1日施行の有限責任事業組合法により設立される組合であり、
組織や利益配分が自由に決められる内部自治が認められています。
LLPに法人税が課税されるのではなく、出資者に直接課税されるパスス
ルー課税のため、ハイリスク・ハイリターンの事業に向いています。
しかし、LLPは組合員の新規加入や脱退の都度、組合契約の変更と登記
をしなければならず、また、意思決定に全員の合意が求められるので、組
合員の頻繁な加入・脱退には不向きな組織です。また、法人格をもたない
ので、不動産の登記名義人にはなれません。
| ■ LLP設立のための費用 当所報酬(税込総額) 220,000円 |
| 事業協同組合設立 |
中小企業等協同組合法により設立される法人であり、行政官庁の認可
が必要です。組合そのものは儲けることを目的とせず、共同事業によ
る組合員の利益追求のためにつくられた組織です。
| ■ 事業協同組合設立のための費用 当所報酬(税込総額) 500,000円 |
