会社設立・変更登記手続

会社設立

平成18年5月1日施行の会社法により、従来の最低資本金1,000万円の
制限がなくなり、1円からの設立が可能となりました。同時に、取締役会・
監査役の設置が任意となり、取締役1人だけの機関設計も可能となりました。

当事務所では、電子定款作成代理に対応しておりますので、紙ベースの定 
款に必要な印紙税40,000円が不要となり、経費節減となります。
また、電子定款はCD-Rに格納してお渡し致しますし、紙ベースの定款の謄
本もお渡し致しますので、全く不都合はございません。

当事務所は行政書士だけの事務所とは違い、登記専門家である司法書士事
務所でありますから、設立登記を日本全国に、指定された日(会社の誕生日)
にインターネットを使ったオンライン申請によって登記申請
することが出来ます。
また、平成20年1月1日より設立登記をオンラインで申請した場合、登録免許
税150,000円が145,000円に減税されることになりました。

 ■  株式会社設立のための費用 

当所報酬(登録免許税込総額)    350,000円

 有限会社から株式会社への移行

平成18年5月1日施行の会社法により、新たな有限会社の設立は出来な
くなりました。既存の有限会社を特例有限会社と呼び、特例有限会社も会
社法上の株式会社でありますが、商号に「有限会社」の文字を使用しなけ
ればならず、数々の特例・制限の上で存続を認められています。

特例有限会社の商号中「有限会社」の文字を「株式会社」に商号変更する
ことによって、資本金をそのままで(同時に増資することも可)特例有限会
社を名実ともに株式会社に移行することが出来ます。

当事務所は行政書士だけの事務所とは違い、登記専門家である司法書士
事務所でありますから、移行による設立登記を日本全国に、指定された日
にインターネットを使ったオンライン申請によって登記申請
することが出来ます。

  有限会社から株式会社への移行のための費用 

当所報酬(登録免許税込総額)    190,000円

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