会社設立・変更登記手続
| 会社設立 |
平成18年5月1日施行の会社法により、従来の最低資本金1,000万円の
制限がなくなり、1円からの設立が可能となりました。同時に、取締役会・
監査役の設置が任意となり、取締役1人だけの機関設計も可能となりました。
当事務所では、電子定款作成代理に対応しておりますので、紙ベースの定
款に必要な印紙税40,000円が不要となり、経費節減となります。
また、電子定款はCD-Rに格納してお渡し致しますし、紙ベースの定款の謄
本もお渡し致しますので、全く不都合はございません。
当事務所は行政書士だけの事務所とは違い、登記専門家である司法書士事
務所でありますから、設立登記を日本全国に、指定された日(会社の誕生日)
にインターネットを使ったオンライン申請によって登記申請することが出来ます。
また、平成20年1月1日より設立登記をオンラインで申請した場合、登録免許
税150,000円が145,000円に減税されることになりました。
| ■ 株式会社設立のための費用 当所報酬(登録免許税込総額) 350,000円 |
| 有限会社から株式会社への移行 |
平成18年5月1日施行の会社法により、新たな有限会社の設立は出来な
くなりました。既存の有限会社を特例有限会社と呼び、特例有限会社も会
社法上の株式会社でありますが、商号に「有限会社」の文字を使用しなけ
ればならず、数々の特例・制限の上で存続を認められています。
特例有限会社の商号中「有限会社」の文字を「株式会社」に商号変更する
ことによって、資本金をそのままで(同時に増資することも可)特例有限会
社を名実ともに株式会社に移行することが出来ます。
当事務所は行政書士だけの事務所とは違い、登記専門家である司法書士
事務所でありますから、移行による設立登記を日本全国に、指定された日
にインターネットを使ったオンライン申請によって登記申請することが出来ます。
| ■ 有限会社から株式会社への移行のための費用 当所報酬(登録免許税込総額) 190,000円 |
