遺言・相続登記手続き
| 遺言公正証書作成手続 |
証人2人以上の立会が必要ですが、一番確実な遺言方式であり、
死亡後は他の相続人の関与なしに不動産登記手続が出来ます。
証人2人は当事務所でご用意出来ます。
| ■ 遺言公正証書作成手続のための費用 当所報酬(税込:公証人報酬・調査立替実費は除きます) 30,000円~ |
| 相続登記手続 |
登記専門家である司法書士事務所ですから、不動産の名義変更及
び会社代表者の死亡による変更登記は、責任をもって当事務所で
対応いたします。また、相続税の申告が必要な高額遺産の場合は、
税務申告上有利になるように提携の専門税理士事務所と連携して
最善の対応をさせて頂きます。
また、平成20年1月1日より相続登記をオンラインで申請した場合、
登録免許税が10%減税(最大で5000円)されます。当事務所は、
全てオンラインで申請致しますので、ご安心下さい。
〔必要書類〕
① 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
(除籍謄本・改製原戸籍謄本含む)
② 亡くなった方の住民票の除票
③ 相続人全員の現在の戸籍抄本
④ 相続人全員の印鑑証明書
⑤ 不動産取得者の住民票
⑥ 固定資産名寄帳
⑦ 不動産登記記録の要約書
⑧ 遺産分割協議書(当方で作成致します。)
以上、全て取得代行出来ます。
| ■ 相続登記手続のための費用 当所報酬(税込:調査立替実費・登録免許税は除きます) 80,000円~ |
| 特別代理人選任審判手続 |
未成年者である相続人とその親権者である相続人とが遺産分
割協議をする場合は、利益が相反するため親権者による恣意的
な遺産分割協議が行われ易いといえます。そのため、未成年者
を親権者が代理して遺産分割協議をするのではなく、家庭裁判
所の選任する特別代理人が未成年者を代理することになりま
す。
(当事務所では、所長が特別代理人候補者になることが可能です。)
| ■ 特別代理人選任審判手続のための費用 当所報酬(税込:調査立替実費は除きます) 50,000円~ |
